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プライバシーマーク
認定番号:第10830292(07)号
Pマークって何?

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プライバシーマーク制度とは?

プライバシーマークとは、個人情報保護に関して一定の要件を満たした事業者に対し、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)により使用を認められる登録商標(サービスマーク)のこと。Pマークと略して呼ばれることもある。1998年4月より付与が開始された。取得を認定されれば、このマークを自社のパンフレットやウェブサイトなど公の場で使用することができ、個人情報の安全な取り扱いを社会に対してアピールできるというメリットがある。現在約5,000社以上の事業者がプライバシーマークを取得している。(※ 国内法人企業数=約4300.000社 「中小企業白書」より引用)

Pマーク取得にあたっては、JIS規格である JIS Q 15001 (個人情報保護マネジメントシステムの要求事項)に適合した個人情報保護体制を構築・運用していることが必要である。この規格は、個人情報取得の際には本人の同意を得ること、個人情報を利用目的の範囲内で取り扱うこと、個人情報を適切に管理すること、本人から自己の個人情報を開示・訂正の請求に応じる仕組みを有することなど個人情報保護体制の計画→実施→検査(監査)→見直し・改善(いわゆるPDCA)のそれぞれのフェーズごとに詳細な要求事項を定めている。これらは2005年4月より全面施行された個人情報保護法に定められている個人情報取扱事業者の義務よりも厳格である。

Pマーク申請後は、書類審査の後に事業所への立ち入りを伴う現地調査が行われ、※JIS Q 15001への適合性を判断される。無事審査合格した場合は、審査合格事業者とJIPDECとの間でPマーク(商標権)の使用を許諾する契約を締結する。

Pマークの使用期間は2年間であり、その後さらに使用を希望する場合は更新審査を受け合格する必要がある。


※平成18年5月18日以降のJIS Q 15001改正に伴う申請について
個人情報保護マネジメントシステム(PMS)が2006年版JIS(JIS Q 15001:2006)に対応して確立していることが申請の前提です。プライバシーマーク事務局は、PMSの2006年版JISへの対応状況の確認が必要である。(※弊社、対応済み)

プライバシーマーク認定事業者/認定番号:第10830292(07)号
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